Q1. 保険の加入条件はありますか?

A1. 各地域にある商工会議所の会員であることが必須となります。
>商工会議所会員になるには

Q2. どんな保険を取り扱っていますか?

A2. 商工会議所会員が本当に必要としているリスク対策のための保険を揃えています。
>加入のメリット「ポイント3 企業の声に応えた本当に必要な保険をご提案」

Q3. 保険に加入したい場合はどこに申し込むと良いですか?

A3. 商工会議所会員向け保険制度に参画している損害保険会社の損害保険代理店にご相談ください。加入には各地域にある商工会議所の会員になることが条件となります。

Q4. 保険加入後に商工会議所会員資格を失った場合はどうなりますか?

A4. 加入時点で会員であれば、途中(保険期間中に)会員資格を喪失した場合でも保険期間終了まではそのまま本制度に加入し続けることができます(※)。ただし、更新時には会員でないと加入(更新)できません。
※事情によってはこの限りではない場合がございます。

Q5. 日本商工会議所から保険料が口座から引き落とされる際、通帳にはどのように表示されますか?保険料の引き落とし日はいつですか?

A5. 通帳の印字および引き落とし日は以下のとおりです。日本商工会議所は集金事務代行会社を通じて保険料を引き落としています。
商工会議所では、損害保険会社・損害保険代理店から、保険始期の約二カ月半後に、保険加入者に関する報告を受けております。
このため、引落金額や保険契約内容の詳細については、ご契約された損害保険代理店までご照会いただきますようお願いします。

業務災害補償プラン 休業補償プラン ビジネス総合保険 サイバー保険
あいおいニッセイ同和損害保険(株)

通帳への印字:NSカイギシヨ[NS会議所]、NSニコス

口座振替日:毎月27日

通帳への印字:MHFニツシヨウ[MHF日商]・MHFホケンリヨウ[MHF保険料]・MHF

口座振替日:毎月1日

通帳への印字:ダンタイホケン[団体保険]、NSダンタイホケン、NSニコス

口座振替日:毎月27日

通帳への印字:NSサイバーホケン

口座振替日:27日

損害保険ジャパン(株)

通帳への印字:NSカイギシヨG[NS会議所G]

口座振替日:毎月12日

通帳への印字:NSカイギシヨK[NS会議所K]

口座振替日:毎月12日

通帳への印字:SMBC(カイギシヨプラス)

口座振替日:毎月5日

通帳への印字:SMBC(サイバーホケンSJ)

口座振替日:5日

東京海上日動火災保険(株)

通帳への印字:MBSカイギシヨ[MBS会議所]

口座振替日:毎月27日

通帳への印字:MBS.カイギシヨ[MBS.会議所]・MBSカイギシヨG[MBS会議所G]

口座振替日:毎月27日

通帳への印字:MBS.カイギシヨ[MBS.会議所]・カイギシヨB[会議所B]

口座振替日:毎月27日

通帳への印字:MBS.Tサイバーホケン

口座振替日:27日

三井住友海上火災保険(株)

通帳への印字:SMBC(カイギシヨホケン)

※一部金融機関にてSMBC・クレジット・フリカエ・(SMBC)ジハライと表示

口座振替日:毎月23日

※ビジネス総合保険のご契約もある場合は、合算額での引き落とし

通帳への印字:SMBC(ミツイスミトモシヨホ)・SMBC・SMBC.フリカエ

口座振替日:毎月23日

通帳への印字:SMBC(カイギシヨホケン)

※一部金融機関にてSMBC・クレジット・フリカエ・(SMBC)ジハライと表示

口座振替日:毎月23日

※業務災害補償プランのご契約もある場合は、合算額での引き落とし

通帳への印字:SMBC(ホケン・ジヨウホウ)

※一部金融機関にてSMBC・クレジット・フリカエ・(SMBC)ジハライと表示

口座振替日:23日

※「情報漏えい賠償責任保険~サイバーリスク補償型」にかかるお支払いについては、集金代行会社(SMBCファイナンス)による口座振替となり、口座振替日は原則として保険責任開始月の翌々月23日です。
※各保険とも、口座振替日が休日の場合は、直後の平日に振替となります。

Q6.残高不足により保険料の口座振替(口座引き落とし)ができなかったのですが、払込み手続きはどうすればよいですか?

A6. ご契約を取扱いの損害保険代理店へご連絡をお願いします。代理店から必要なお手続きをご案内いたします。

Q7.口座振替にかかる領収書は発行されますか?

A7. 領収書は発行されませんが、振替により納付した金額は通帳の記帳で確認ができます。

Q8.保険料のほかに制度維持費が加算されていますが、これは何でしょうか?

A8. 本保険制度の維持に必要な事務手続き費用等に充当するものです。保険料とあわせて日本商工会議所が制度維持費を頂戴しております。
【制度維持費】
業務災害補償プラン、ビジネス総合保険:100円(うち消費税9円)
休業補償プラン:70円(うち消費税6円)
※制度維持費の消費税率は10%です。

Q9.消費税インボイス制度開始に伴い、制度維持費にかかる消費税につき仕入税額控除をするために、必要な対応を教えてください。

A9.適格請求書(インボイス)の記載事項の一部(2023年10月以降、引き落とし年月日以外の事項を記載してまいります)が記載された「保険加入依頼書(お客様控え)」と「(通帳・入出金明細など引き落とし年月日が記載された)支払記録書類」の2点をお手元に保管ください。

インボイス登録番号が記載されていない「保険加入依頼書(お客様控え)」しかお手元になければ、以下記載事項を保存するため、本ページを印刷またはダウンロードし、「保険加入依頼書(お客様控え)」および「支払記録書類」とあわせ保管ください。

【制度維持費にかかるインボイス記載事項】※本記載を印刷またはダウンロードください。
①発行者の名称:日本商工会議所
②登録番号:T5-0100-0500-3975
③取引年月日:お客様が団体保険契約を申し込んだ日
④取引の内容:制度維持費
⑤対価の額および適用税率:業務災害補償プラン・ビジネス総合保険は税込100円、休業補償プランは税込70円。適用税率はいずれも10%
⑥消費税額:業務災害補償プラン・ビジネス総合保険は9円、休業補償プランは6円

日本商工会議所のインボイス登録番号は「T5-0100-0500-3975」です。本登録番号は、国税庁の以下サイトからご確認いただけます。
【インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(日本商工会議所のインボイス登録番号)】
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=5010005003975

なお、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者におかれては、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます(少額特例)。保険料とあわせて頂戴する消費税課税取引である制度維持費は、一取引につき税込1万円未満ですから、適用対象者におかれては少額特例の対象となります。
少額特例適用対象者におかれては、本記載を印刷・ダウンロードいただく必要はありません。

Q10.保険契約事業所です。日本商工会議所から振り込みがありましたが、これは何でしょうか?

A10. 保険契約をされているお客様からのお申し出により、保険内容の変更や保険の解約があった場合には、当所からお客様の口座に対して、保険返戻金を振り込んでいます。保険返戻金額明細のご照会は、ご契約を取扱いの損害保険代理店までお願いします。

Q11.保険の加入(更新)申込書に記入する、商工会議所会員番号を教えてください。

A11. 会員番号につきましては、ご入会されている地域の商工会議所へお問合せください。なお、加入(更新)申込書の記入事項について不明点等ありましたら、ご契約を取扱いの損害保険代理店へお問合せください。

2022年4月作成 22-T00354